空家の譲渡所得について 空家の譲渡所得の3000万円 特別控除について 相続人が、相続により取得した空家を(耐震性のない場合は耐震リフォームをした者に限る又は、更地にしたもの)平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合 譲渡所得から3000万円の特別控除を受ける事ができます。 但し諸条件があります。